旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給が5年間(令和11年4月23日)延長されました

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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給が5年間(令和11年4月23日)延長されました

2024年4月17日 事務局

厚生労働省およびこども家庭庁より、法律の改正に伴い旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給が5年間(令和11年4月23日)延長されるとの周知依頼がありました。

リーフレットがございます。ご確認の上周囲の方へ周知いただけますと幸いです。

リーフレット

わかりやすいリーフレット   テキストファイル

ご相談先

愛知県や名古屋市に在住の方は、愛知県の窓口にご相談ください。

愛知県旧優生保護法一時金受付・相談窓口電話

TEL 052-954-6009 (専用)
FAX 052-954-7493
MAIL kokoro@pref.aichi.lg.jp

その他ご相談先は以下の特設サイトからご確認いただけます。

【特設サイト】旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ|こども家庭庁

※手話や字幕付きの動画による説明もあります。