旧優生保護法による子どもができなくなる手術などをうけた人へ お金をうけとることができます。 旧優生保護法一時金支給法について 平成31年4月に「旧優生保護法一時金支給法」という法律ができました。 この法律には本人の気持ちも聞かれることなく、子どもができなくなる手術などをうけ、からだや心に大きな苦しみや痛みをうけたことについて、おわびするとかいてあります。 この法律は子どもができなくなる手術などをうけた人に、お金を払うことをさだめています。 請求期限:令和11年4月23日 法改正により、請求期限が5年延長されました。 お金をうけとることができる人はどのような人ですか? 昭和23年9月11日から平成8年9月25日の間に ●子どもができなくなる手術をうけた人 ●子どもができなくなるように放射線をあてられた人です。 うけとるお金はいくらですか? 一人320万円です。 いつまで手続きができますか? 令和11年の4月23日までです。 お金をうけとる手続きの方法が、わからなかったり相談したい人は 住んでいる都道府県やこども家庭庁の窓口に相談しましょう。 ●都道府県の窓口は次のページにあります。 ●こども家庭庁の窓口 電話番号03-3595-2575FAX03-3595-2753 メールアドレスichijikin@cfa.go.jp 受付時間10:00~17:00(月曜日から金曜日。土日祝日年末年始を除く。) お金をうけとるための方法 ①請求書をかきます (請求書のかき方がわからなかったら都道府県の窓口に相談できます) ②手続きに必要な資料(手術をうけたことがわかる診断書や、住民票や障害者手帳のコピーなど)を手にいれます ③住んでいる都道府県の窓口に①の請求書②の資料を出します(郵便でおくることもできます) 都道府県の窓口 愛知県旧優生保護法一時金 受付・相談窓口電話052-954-6009(専用) FAX052-954-7493kokoro@pref.aichi.lg.jp くわしくはこども家庭庁の特設サイトや各都道府県のホームページなどをみてください。 「旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ」