名古屋市身体障害者福祉連合会への寄付金・賛助会費の税制優遇 本会へ寄付くださりありがとうございます。ご厚志誠に有難く、心より御礼申し上げます。以下に寄附金優遇税制の概要について、情報提供させていただきます。よろしくご査収下さい。 本会への寄付・賛助会費(以下「寄付金等」)は特定公益増進法人への寄付として、確定申告を行うことで税制上の優遇措置を受けることができます。確定申告では、本会が発行した領収書が必要です。 個人の場合 ①所得税(所得税法第78条等) 「所得控除」か「税額控除」のいずれか有利な方法を選択し控除を受けることができます。本会は令和4年8月24日付で税額控除対象法人に認められています。 (ア)所得控除 寄付金等が2,000円を超えた場合 所得控除額=寄付金等―2,000円 (イ)税額控除 寄付金等が2,000円を超えた場合 税額控除額={寄付金等―2,000円}×40% ※税額控除の手続きでは、領収書に加え名古屋市より発行された本会の「税額控除に係る証明書」が必要です。必要な方は名身連事務局までお知らせください。 ②住民税の寄附金税額控除(お住いの市町村が条例で定めている場合に控除されます) (例)愛知県名古屋市にお住いの方で、寄付金等が2,000円を超えた場合 愛知県民税……寄付金等{(年間所得×30%が限度)-2,000円}×2% 名古屋市民税…寄付金等{(年間所得×30%が限度)-2,000円}×8% 法人の場合(法人税法第37条) 本会への寄付金及び賛助会費の金額を損金の額に算入することができます。 ※所定の計算方法によります。 不明な点がありましたら、最寄りの税務署または国税庁の「寄付金を支出したとき」をご覧ください。