障害者福祉バス 運用変更(予約確定時期変更)のお知らせ 令和6(2024)年6月3日 平素は、本連合会事業推進に格別のご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 福祉バスの利用について、原則8時~17時、往復200km以内のご利用でお願いしていますが、これを超えるご利用の希望があった場合、その都度運行会社での調整を行っています。このことから、今後経路計画書を受領後、運行会社が運行可能と判断してからの予約確定と変更させていただきます。 この変更は、全国的に問題となっている「2024年問題」に関わるものです。以下をご覧ください。 2024年4月1日以降の働き方改革関連法、バス運転者の改善基準告示改正による変更 (物流業界の2024年問題) ◆ 年間時間外労働の時間上限が960時間に規定された ◆ ドライバーの1日休息時間は継続11時間以上、9時間を下回らないこと ◆ ドライバーの1日拘束時間は13時間以内(上限15時間、14時間超は週3回まで) ◆ 上記による事業者の売上減少、人件費の増加 ◆ 労働時間制限によるドライバーの収入減少 ◆ 収入減少で離職による慢性的なドライバー不足 貸切バス事業では上記の規定や問題に対応するため、昨年8月新たな運賃額が示され、それに伴い当会も適正運賃とするため、今年1月から利用超過料金の見直しを行いました。しかし、適正運賃変更だけでは問題解消とはならず、利用者希望のためドライバーの長時間拘束や、休息時間確保も難しい現状があります。当会の福祉バスを継続的に運用していくため、6月3日から運行会社の許可を得たうえで、福祉バスの予約確定とさせていただきます。 福祉バスの運行は運行会社に一任していますので、運行内容変更を依頼された場合はご協力をお願いいたします。ただし、連日に渡って運行調整が必要な場合は、経路提出が遅い利用団体に変更をお願いすることとします。ご協力いただけない場合は、利用をお断りすることがありますのでご了承ください。 変更前 利用申請書受領(原本)→名身連での確認→予約確定→経路計画書受領→運行会社の確認→利用通知書・請求書発行→利用料金受領→乗車人名簿受領→利用当日 変更後 利用申請書受領(原本)→名身連での確認→仮予約→経路計画書受領→運行会社の確認(許可)→予約確定→利用通知書・請求書発行→利用料金受領→乗車人名簿受領→利用当日 名身連の福祉バスは、ドライバーと国の定める基準をしっかりと守り、安全安心な運行および利用者の社会参加を持続させるため、今後も貸切バスの制度変更があった際は、当会の福祉バスについても順次変更をしてまいります。皆様のご理解ご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。 社会福祉法人 名古屋市身体障害者福祉連合会 事務局 TEL 052-682-0878/FAX 052-671-3124 jimukyoku@meishinren.or.jp