遺言による寄付(遺贈)をお考えのみなさまへ 遺贈とは? 「遺贈」とは、遺言により、ご自身の財産の受け取りやその内容を指定することです。 遺贈は遺言書を残すことによって可能になります。遺言書は故人の遺志として、民法が定める法定相続の規定よりも優先されます。 一部またはすべての財産の受取人として、社会福祉法人 名古屋市身体障害者福祉連合会を指定することにより、名古屋市内の障害者福祉に遺産を役立てることができます。 社会福祉法人 名古屋市身体障害者福祉連合会(略称:名身連(めいしんれん))とは? 私たち名身連は、名古屋市内において、最も歴史のある身体障害を中心とした当事者団体で、最大の会員数を持っています。身体障害といっても、肢体障害、聴覚言語障害(ろう、難聴、喉頭摘出)、視覚(全盲、弱視)、内部(オストメイト、オストミー)等、さまざまな障害があります。また様々な障害福祉事業を行っているため、利用者には、知的障害や精神障害のある方もいらっしゃいます。 私たちの理念である「一人ひとりを大切に、誰もが地域で安心して暮らせる社会をめざす~地域でつながり、ともに歩む名身連」とは、障害のある人はもちろんのこと、ご家族や関係者、職員、地域で支えてくださる全ての方々一人ひとりを大切にし、全ての方が自分の住みなれた地域で安心して暮らせる社会になることを目標としています。また名身連の誕生は、地域で孤立していた障害当事者一人ひとりが地域でつながり、そのつながりが広がったことで団体となりました。障害当事者が抱える問題は、当事者だけで解決することはできません。地域の中で障害のある人も、今は障害のない人も、共に歩みながら問題解決に手を携えていくことで誰もが安心して暮らせる社会の実現になるのではないかと考えています。 このような福祉活動に役立ててみませんか 名身連の理念 一人ひとりを大切に、誰もが地域で安心して暮らせる社会をめざす ~地域でつながり、ともに歩む名身連~ 名身連の多様な福祉活動のご紹介 ・障害者福祉の啓発 各種行事の開催、施設運営等を通じ、障害者福祉の啓発を図っています。 ・障害者の芸術活動の活性化 毎年開催している障害者作品展示会を通じ、自身の能力開発、意欲の高揚、文化活動を促進し、広く一般社会に認識と啓蒙を図っています。 ・障害者の就労支援 障害者の「働きたい」想いに応え、様々な支援を行っています。 ・地域とつながる活動 地域のイベント、講師の派遣や各種講座の開催、ボランティアの受け入れを通じ、地域とつながる活動をしています。 ・障害者の住まいの充実 2020年よりグループホームを開設し、住まいの充実をしています。 ・地域における災害時の対応 地域とともに、災害時の対応について取り組んでいます。 遺贈による寄付の方法 ○遺言書について ご本人の思いを叶えるためにも遺言書をご用意ください。 遺言書には、2人以上の証人の立会いの下で公証人が作成する「公正証書遺言」と遺言者が遺言内容の全文、作成日、氏名を自筆で書き、捺印した「自筆証書遺言」等があります。遺贈先には「社会福祉法人 名古屋市身体障害者福祉連合会」とお書き下さい。 遺言書の作成、保管は専門家・専門機関(弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、公証人、信託銀行など)のアドバイスを受けられることをお勧めします。 ○遺言執行者について 財産を円滑に寄付するためには、財産の引渡しや登記など複雑な手続きをする方が必要となります。遺言書の中で遺言執行者を指定なさるようにお勧めしています。遺言執行者には専門家・専門機関を選ばれる方が多いようです。 ○遺留分について 遺言書のないように関わらず、民法により一定の相続人には最低限の遺産取得を保障する「遺留分制度」があります。この遺留分をもつ人を遺留分権利者といいます。たとえ遺産の全てを一人の人(または団体)に渡すという内容の遺言があっても、遺留分が請求されると、一定の割合が請求した人の取り分となり、残りが遺言によって遺産を受け取る人のものになります。  参考 相続人が配偶者のみの場合:配偶者に1/2・相続人が子のみの場合:子に1/2     相続人が配偶者及び子の場合:配偶者に1/4 子に1/4     相続人が父母のみの場合:父母に1/3     相続人が配偶者及び父母の場合:配偶者に1/3 父母に1/6     ※兄弟姉妹には遺留分がありません。 ○遺言執行について ご逝去の報告により遺言執行者が遺言書に基づいて手続きを行います。本会は遺言執行者から連絡を受け、遅滞なく遺言を受領します。 受領後は、確定申告に必要となる領収書を発行いたしますので、大切に保管ください。 ○相続財産のご寄付について 遺言がない場合でも、ご遺族の方が故人のご遺志を引き継ぎ、社会福祉のために遺産を寄付される場合、相続税の控除があります。 ◎寄付した相続財産の相続税の取扱について 財産を相続された方が相続税の申告期限内に社会福祉法人などの団体に寄付された場合、寄付した相続財産は非課税となります(租税特別措置法第70条)。つまり相続財産から寄付金額を引いた額が相続税の課税対象となります。 ◎相続税の申告書提出の際に「寄付金領収書」を添付して所轄税務署にご提出ください。 遺贈の受付・お問い合わせは 社会福祉法人 名古屋市身体障害者福祉連合会 事務局 〒456-0022 名古屋市熱田区横田二丁目4番16号 TEL 052-682-0878 FAX 052-671-3124 URL http://www.meishinren.or.jp/ E-mail jimukyoku@meishinren.or.jp