旧優生保護法一時金のお知らせ ポスターおよびリーフレットを掲示しています
2020年6月12日
事務局
平成31年4月24日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が成立しました。
旧優性保護法によって、子どもができなくなる手術をうけた人は、国からお金をうけとることができます。
対象となる方
昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に
- 子どもができなくなる手術を受けた人
- 子どもができなくなるように放射線をあてられた人
うけとる金額
ひとり320万円
手続き方法
わかりやすいページから、確認できます。
問い合わせ先
愛知県 旧優生保護法一時金受付・相談窓口
- 電話番号 052-954-6009(専用)
- 所在地 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県庁西庁舎1階 保健医療局 健康医務部 医務課 こころの健康推進室内
- 受付時間 午前9時~正午 午後1時~午後5時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
- ファックス又はメールでの相談も受け付けます。
ファックス番号 052-954-6920
メールアドレス kokoro@pref.aichi.lg.jp
厚生労働省 旧優生保護法一時金電話相談窓口
- 電話番号 03-3595-2575
- FAX 03-3595-2753
- メールアドレス ichijikin@mhlw.go.jp
- 受付時間 9時30分~18時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)