TEL (052)682-0878
ふりがなをつける名古屋市では、「名古屋市障害者基本計画(第4次)(案)」について、1月31日(木)までの期間でパブリックコメントを募集しています。内容につきましては、下記pdfとテキストデータをご参照ください。詳細はウェブサイトページからもごらんいただけます。(※問合せ、提出先は計画案内に記載があります。)
ウェブサイトページ:http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000112929.html
※パブリックコメントとは、行政機関等が命令・規制・基準などを制定・改廃する際に、HPで計画案を公開し、事前に広く一般から意見を募ることをいいます。民意を政策決定に反映させる機会となります。
「名古屋市障害者基本計画(第4次)(案)概要版」および意見提出用紙(pdf版)
以下テキストデータ
名古屋市障害者基本計画(第4次)(案)【概要版】
みなさまのご意見をお寄せください。
<計画案の配布場所等>
市民情報センター(市役所西庁舎1階)、各区役所・支所、各保健センター、各障害者基幹相談支援センターなどで配布しています。また、名古屋市公式ウェブサイトからダウンロードしていただけます(http://www.city.nagoya.jp/)。
点字版、音声変換用テキストファイルをご希望の方は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
<意見募集期間>
平成30年12月27日(木曜日)から 平成31年1月31日(木曜日)(必着)
<提出方法>
意見提出用紙(裏表紙)又は任意の用紙に、住所、氏名をご記入の上、下記まで郵送・ファックス・電子メールでご提出いただくか、ご持参ください。任意の用紙による場合は、名古屋市障害者基本計画(第4次)(案)に対する意見であることを明記してください。
・電話や来庁による口頭でのご意見は受付できませんので、ご了承ください。
・お寄せいただいたご意見に対する個別の回答はいたしません。ご意見をとりまとめの上、本市の考え方とあわせて公表します。
・個人情報は、名古屋市個人情報保護条例に基づき、適切に取り扱います。
<提出・問い合わせ先>
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害企画課
(電話番号:052-972-2585)
・郵送
〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
・ファックス
052-951-3999
・電子メール
a2585@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
〔注〕
平成31(2019)年5月に改元が予定されていますが、本計画ではわかりやすい表記とするため、平成31(2019)年度以降も「平成」を使用しています。
1ページ
計画の基本的な性格
計画の位置づけ
障害者基本法に基づく市町村障害者計画として策定するもの。
策定にあたっては、現在の名古屋市障害者基本計画(第3次)(平成26(2014年度から30(2018年度)の基本的な考え方を継承し、インクルーシブな社会の実現に向けてより一層の取り組みを進めるための考え方を盛り込みます。
計画の対象者
障害者基本法に定める全ての障害者
障害者基本法第2条第1項
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
※なお、「継続的に」には断続的に又は周期的に相当な制限を受ける状態にあるものを含む。出典 平成24年版障害者白書 内閣府、p8)
計画期間
平成31(2019)年度から平成35(2023)年度までの5年間
2ページ
計画策定の背景
名古屋市障害者基本計画(第3次)の策定
インクルーシブな社会の実現をめざす。
「障害者権利条約」や「障害者基本法」の改正などを踏まえ、平成26 (2014年3月に本市の障害者基本計画(第3次)を策定し、「障害のある人もない人もお互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる地域社会」を目標としました。
国や本市の取り組み
国
◯障害者総合支援法の改正
◯障害者差別解消法の施行
◯バリアフリー法の改正 等
名古屋市
◯障害者基幹相談支援センターの設置
◯障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例の制定
◯福祉都市環境整備指針の改定 等
障害福祉施策における課題
障害者の命や尊厳を否定するような事件や虐待、事業廃止で障害者が突然に働く場を失う事案、全国レベルで行政機関における障害者雇用の信頼が損なわれる事案などが発生しています。また、障害や障害者に対する理解の普及啓発、障害者や家族の高齢化への対応、各ライフステージにおける切れ目のない支援の提供、障害福祉サービス事業所などの質の向上などが課題となっています。
3ページ
基本的な考え方
目標とする地域社会
「障害のある人もない人もお互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる地域社会」
○すべての障害者が社会の一員としてあらゆる活動に参加できる地域社会
○すべての障害者が希望する生活を選択できる地域社会
○すべての障害者が意思疎通手段を選択でき、情報の取得や利用手段を選択できる地域社会
○社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮がなされ、障害を理由とする差別のない地域社会
施策展開の視点
1
地域での主体的な行動を促すための環境整備
○社会的障壁の除去を進め、バリアフリー化の推進やアクセシビリティの向上を図ります。
○差別の禁止や虐待の防止をはじめとした権利擁護を推進します。
○障害や障害者に関する正しい理解の促進を図り、障害者が地域社会の一員として共に暮らしていくための環境整備に努めます。
2
本市におけるインクルーシブな体制の整備
○障害の有無により分け隔てない取り組みを推進します。
○事業の企画などに当たっては、障害者や家族を始めとした関係者の意見を反映するよう努めます。
3
様々な課題に対する施策の展開
○ライフステージを通じて切れ目のない支援が受けられるよう、障害の状態などを踏まえ、当事者主体の総合的な支援を進めます。
○雇用機会や就業支援を拡充するとともに、障害者を支援する人材の確保と質の向上を進めます。
4ページ
重点的に取り組むべき施策
第1
障害を理由とする差別の解消を進めるとともに、社会のあらゆる場面でのアクセシビリティの向上と権利擁護の推進を図ります。
1
「障害者差別解消法」や同法に基づく基本方針、「名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例」などを踏まえ、障害を理由とする差別の解消を推進し、障害のある人もない人も互いに尊重し、共に生きる地域社会づくりを進めます。
2
障害者の日常生活や社会生活を制限しているソフト・ハードの両面にわたる社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮がなされるよう、必要な施策を推進します。
3
福祉都市環境整備指針に基づく建築物や交通などのバリアフリーとともに、人的支援体制の整備などソフト面のバリアフリーを推進し、合理的配慮の的確な実施のための必要な環境の整備に努めます。
4
障害者が自らの意思を自ら発信し、また、必要な情報を自ら望む手段で円滑に取得できるよう、意思疎通支援のための支援、情報アクセシビリティの向上を図ります。
5
障害者虐待について、市民に対する広報・啓発をより一層進めます。また、虐待の防止や早期発見につながるよう障害特性の理解促進や関係機関の連携を強化するなど施策の充実を図るとともに、養護者に対する支援を進めます。
第2
障害児の早期療育を充実させるとともに、学校教育の充実を図るほか、切れ目のない支援体制の構築に努めます。
1
子どもの障害の早期発見・早期支援を推進するため、地域療育センターを中核とした早期療育体制の整備に努めます。
2
障害の有無にかかわらず互いの個性を尊重しあいながら育ち学んでいくことができるよう、インクルーシブ教育システムの考え方を取り入れるとともに、障害の状態や特性に応じた多様な育ちの場・学びの場が選択できるよう整備に努めます。
3
障害児が子どもから大人へと成長する過程に沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援、生活支援などの関係機関が連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構築に努めます。
5ページ
第3
高齢まで安定した地域生活がおくれるよう、当事者主体の総合的な支援を進めます。
1
障害者の年齢、性別、障害の状態、特性、生活の実態などに応じた個別支援の充実に努めます。
2
ライフステージを通じた切れ目のない身近な地域での支援に努めます。
3
自ら意思を決定することに困難を抱える障害者が、自らの意思が反映された生活を送ることができるよう支援に努めます。
4
障害者や家族などの高齢化に伴う必要な支援を実施するとともに、高齢障害者に対して、障害福祉サービスなどの障害者福祉施策及び介護保険制度などの高齢者施策との連携のもと、その障害特性や実態に応じた支援の実施に努めます。
5
全ての障害者を対象とした身近な相談窓口である障害者基幹相談支援センターの体制強化及び関係機関との連携を一層図ることにより、適切な支援に繋がるように努めます。
6
自立した生活の実現に向け、医療・心理・社会・教育・職業などの総合的で一貫性のあるリハビリテーションの提供に努めます。
7
障害者に対する個別の支援を充実させ、本人の意向を尊重した上で、入所施設から地域生活への移行を促進するとともに、精神科病院からの退院の促進や、地域の一員として安心して自分らしい暮らしができるよう、保健・医療・福祉が連携して精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構築します。
8
障害者が住み慣れた地域で生活を営めるよう住宅の環境整備に関する相談・支援を推進するとともに、グループホームの拡充など生活の場の確保を図ります。
9
障害者の生活を豊かにするために、スポーツや文化芸術活動などを含む生涯学習の振興に努めます。
6ページ
第4
雇用・就業に関する支援を拡充します。
1
本市の障害者雇用について、全市で障害者の理解を進めつつ、重度障害者を含む計画的な雇用機会の拡大に努めます。
2
「障害者優先調達推進法」を踏まえ、障害者の雇用・就労機会の拡充と賃金・工賃水準の引き上げにつながる支援を推進します。
3
市内4か所に設置されている障害者就労などの相談支援機関を中心に就労やそれに伴う日常生活上の相談に応じるとともに、関係機関と連携を図りながら就業の確保や就労定着支援を推進し、就労の安定を図ります。
第5
障害者を支援する人材の育成や確保を図ります。
1
障害福祉サービスや保健・医療、教育、意思疎通支援など、様々な分野で障害者支援に必要な人材の養成・確保に努めます。
2
様々な分野で障害者支援に携わる人材の資質向上を図るとともに、より働き甲斐のある職場を目指し、障害者福祉の職場に長く勤めることができるように、人材定着のための施策を推進します。
第6
地域における防災対策を推進します。
1
「災害対策基本法」を踏まえ、避難行動要支援者名簿の提供などを通じて「助け合いの仕組みづくり」の推進を図るなど、地域における要配慮者の安否確認や避難支援などの取り組みを支援します。
2
通常の指定避難所での生活に困難をきたす要配慮者などを対象に開設する福祉避難所について指定かしょ数の拡大を図ります。
3
「指定避難所運営マニュアル」の内容を踏まえ、小学校などの指定避難所において要配慮者のための空間となる福祉避難スペースの確保を進めるとともに、訓練などにおいて、要配慮者本人や関係機関の参加・協力を得ながら、多様な避難者への配慮について啓発に努めます。
7ページ
分野別施策の基本的方向
1
安全・安心な生活環境の整備
(1)福祉環境整備の促進
(2)住宅・住環境の整備の推進
(3)選挙における配慮
2
情報アクセシビリティ向上と意思疎通支援の充実
(1)情報のバリアフリー化の推進
(2)情報・意思疎通の支援の充実
3
差別の解消・啓発
(1)障害を理由とする差別の解消の推進
(2)虐待の防止
(3)権利擁護の推進
(4)広報・啓発活動の推進
8ページ
4
自立した生活の支援・意思決定支援の推進
(1)相談支援体制の充実
(2)地域生活を支援するサービスの量的・質的充実
(3)地域生活への移行支援
(4)重度障害児者への支援の充実
(5)サービスの質の向上と多様なサービスの供給体制の充実
(6)障害者などの高齢化に対する施策の実施
(7)スポーツ、文化芸術活動を含む生涯学習の充実
(8)意思決定支援の推進
5
保健・医療の推進
(1)障害の発生予防及び早期発見
(2)精神保健・医療施策の推進
(3)総合的な医療施策・リハビリテーションの充実
(4)保健・医療・福祉の連携強化
6
雇用・就業の支援
(1)就労の推進
9ページ
7
教育・育成の充実
(1)相談・支援体制の拡充
(2)療育体制の充実
(3)学校教育の充実
8
防災・防犯などの推進
(1)防災対策の推進
(2)防犯対策の推進
(3)消費者トラブルの防止
10ページ
計画の推進と進行管理
第1
計画の推進体制
名古屋市の障害者施策を一体的に推進し、総合的な企画立案及び横断的な調整を確保するため、行政内部における各局相互間の緊密な連携・協力を図ります。
また、障害者の自立と社会参加に関する取り組みを社会全体で進めるため、市民や障害者、障害者関係団体、企業などとの幅広い協働に努めます。特に、障害者団体などが行っている活動は、障害者の自立及び社会参加に大きく寄与していることから、これらの団体などの活動との連携をより一層図ります。
第2
進捗状況の管理及び評価
「障害者基本法」に定める合議制の機関である障害者施策推進協議会において、この計画の進捗状況の管理及び評価を実施することとします。また、実施状況の評価については、障害者や家族をはじめとする関係者の意見や本市が行っている「行政評価」を参考にします。
第3
計画の弾力的運用
社会情勢の変化や国の障害者施策の動向などにより、この計画の変更の必要性が生じた場合は計画内容の見直しを行うなど、弾力的な運用を行うよう努めます。
11ページ
注
ファックスの場合は、この用紙に記入の上、このまま送信してください。
ファックス送信先
(052)951-3999
(あて先)
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害企画課
(意見の提出用紙)
「名古屋市障害者基本計画(第4次)(案)」について【概要版】
みなさまのご意見をお寄せください。
住所
氏名
区分
注
任意記入障害のある方 ・ 障害のある方の家族 ・ 障害福祉サービス従事者
その他
■提出期限
平成31年1月31日(木曜日)(必着)
■提出先
健康福祉局障害福祉部障害企画課
(郵送)
〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
(ファックス)
(052)951-3999
(電子メール)
a2585@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp