特定在宅被疑者弁護援助制度のお知らせ【愛知県弁護士会】

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特定在宅被疑者弁護援助制度のお知らせ【愛知県弁護士会】

2023年7月26日 事務局

愛知県弁護士会より、特定在宅被疑者弁護援助制度について周知依頼がございました。

【チラシ】愛知県弁護士会 特定在宅被疑者弁護援助制度をご利用ください!

こちらの制度は、在宅事件(逮捕ではなく自宅で日常生活を続けながら取り調べや裁判を受ける刑事事件のこと)において弁護士を頼む費用を弁護士会が立て替えるものです。

在宅事件では国選弁護制度がなく、これまで自費で弁護士を頼む以外の方法がありませんでした。このため、対象となる方が弁護士を頼みやすくなる制度が創設されました。

対象となる方

以下の条件をすべて満たす方

  • 高齢の方(おおむね65歳以上)または障害のある方、少年など
  • 警察からすでに取り調べを受けた、または警察から呼び出されている
  • 経済的余裕のない方(おおむね流動資産(現金にできる資産)が50万円以下)

相談方法

知り合いの弁護士がいる場合そちらの弁護士に相談します。

知り合いの弁護士がいない場合、弁護士会に「当番弁護士」との面談相談を依頼します。

平日9時~17時

TEL:052-203-1651

基本額

8万円(弁護士報酬7万円、実費1万円)

※事件終了後に資力が回復していないなどの事情があれば、償還の免除申請が可能です。

問い合わせ先

愛知県弁護士会 第3課市民係

〒460-0001 名古屋市中区三の丸1丁目4番2号
TEL 052-203-1651