自動車税の制度が大きく変更になります

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自動車税の制度が大きく変更になります

2019年9月25日 事務局

令和元年10月1日以降、自動車税の制度改正があります。
改正の主な内容です。

(1)自動車税の名称が「自動車税」から「自動車税種別割」になります。また、「自動車取得税」が廃止され、新たに「自動車税環境性能割」及び「軽自動車税環境性能割」が創設されました。なお、身体障害者等に対する「自動車税種別割」、「自動車税環境性能割」及び「軽自動車税環境性能割」の減免制度は(2)を除いて「自動車税」及び「自動車取得税」と同様に継続されます。

(2)精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級)及び知的障害者(療育手帳A級又は愛護手帳1度若しくは2度又はA)本人が所有し、運転する自動車の自動車税種別割・(軽)自動車税環境性能割が減免されます。

 詳しい内容はこちらをごらんください