パブリックコメント実施中です~「障害者差別解消の推進に関する基本的な考え方(案)」

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パブリックコメント実施中です~「障害者差別解消の推進に関する基本的な考え方(案)」

2018年8月9日 事務局

名古屋市では、「障害者差別解消の推進に関する基本的な考え方(案)」について、8月6日(月)~9月4日(火)の期間でパブリックコメントを募集しています。内容につきましては、下記pdfとテキストデータをご参照ください。詳細はウェブサイトページからもごらんいただけます。

ウェブサイトページ:http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000108070.html

※パブリックコメントとは、行政機関等が命令・規制・基準などを制定・改廃する際に、HPで計画案を公開し、事前に広く一般から意見を募ることをいいます。民意を政策決定に反映させる機会となります。

「障害者差別解消の推進に関する基本的な考え方(案)」および意見提出用紙(pdf版)

以下テキストデータ

「障害者差別解消の推進に関する基本的な考え方(案)」について市民の皆様のご意見を募集します。
 
 近年、障害者の権利に関する条約、障害者基本法、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律等の趣旨に沿った取組みにより障害者への理解が進んできたものの、今なお、誤解や偏見が存在し、また、周囲の理解が不十分であることから、障害者の自立や社会参加が妨げられているという現状があります。
そこで本市では、市、事業者及び市民が一体となって、障害を理由とする差別の解消の推進に取り組み、障害のある人もない人も誰もが人格と個性を尊重され、住み慣れた地域で安心して共に生きることのできる社会の実現を図るため、「障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例(仮称)」の制定を検討しております。
つきましては、「障害者差別解消の推進に関する基本的な考え方(案)」を取りまとめましたので、皆様のご意見をお聞かせください。
※点字版、音声変換用テキストファイルをご希望の方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
 
意見募集期間
 平成30年8月6日(月)から平成30年9月4日(火)まで
 郵便の場合は平成30年9月4日(火)必着
 
意見提出方法
 意見提出用紙(別紙)又は任意の用紙に、住所、氏名をご記入の上、下記提出先まで郵便、ファックス又は電子メールでご提出いただくか、ご持参ください。任意の用紙による場合は、「障害者差別解消の推進に関する基本的な考え方(案)」に対する意見であることを明記してください。
※電話や来庁による口頭でのご意見は受け付けできませんので、ご了承ください。
※お寄せいただいたご意見をとりまとめの上、本市の考え方とあわせて公表します。ご意見に対する個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。
※個人情報は、名古屋市個人情報保護条例に基づき、適切に取り扱います。
 
提出先・問い合わせ先
 名古屋市健康福祉局障害企画課(市役所本庁舎1階)
 〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
 電話 052-972-2538  ファックス 052-951-3999
 電子メール a2538@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
 
障害者差別解消の推進に関する基本的な考え方(案)
 
条例の名称
名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例(仮称)
 
目的
○障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本理念や、市・事業者・市民の責務、基本事項を定め、障害の有無にかかわらず、誰もが人格と個性を尊重され、住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現します。
 
定義
障害者
○身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、難病(治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病をいう。)等を原因とする障害その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的又は断続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいいます。
社会的障壁
○障害者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいいます。
不当な差別的取扱い
○正当な理由なく、障害を理由として、障害者でない者と異なる不利益な取り扱いをすることをいいます。
合理的配慮
○障害の有無にかかわらず誰もが実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者(障害者がその意思の表明を行うことが困難である場合にあっては、その家族等)の求めに応じて、必要かつ適切な現状の変更又は調整を行うことをいいます。ただし、社会通念上その実施に伴う負担が過重になるものを除きます。
障害を理由とする差別
○不当な差別的取扱いをすること又は合理的配慮をしないことをいいます。
 
 
 
基本理念
○障害の有無にかかわらず誰もが等しく基本的人権を生まれながらに有する個人として尊重され、地域で自立した生活を営む権利が保障されることを前提として、次のように定めます。
・あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。
・どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会で他の人々とともに暮らすことを妨げられないこと。
・意思疎通や情報の取得等の手段を選択する機会が確保されるとともに、意思決定が困難な障害者への支援が確保されること。
・性別や年齢等の要因により特に困難な状況にある場合の適切な配慮がなされること
・障害を理由とする差別の解消に当たっては、当事者間の建設的な対話による相互理解を基本とすること。
・災害時において、障害特性に応じた適切な配慮がなされること。
・子どもの頃から障害に関する知識や理解を深め、障害の有無にかかわらず共に助け合い学び合う心をはぐくむこと。
 
責務
市の責務
○障害及び障害者に関する理解の促進を図るとともに、障害を理由とする差別の解消に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとします。
○障害を理由とする差別の解消に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置その他の措置を講じるものとします。
事業者の責務
○障害及び障害者に関する理解を深め、障害を理由とする差別の解消に必要な措置を講じるよう努めるものとします。
○市が実施する障害を理由とする差別の解消に関する施策に協力するものとします。
市民の責務
○障害及び障害者に関する理解を深め、地域で誰もが共に暮らしていくための良好な環境づくりに努めるものとします。
○市が実施する障害を理由とする差別の解消に関する施策に協力するものとします。
 
事前的改善措置
○市及び事業者は、合理的配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めるものとします。
 
 
 
差別の禁止(不当な差別的取扱いの禁止)
不当な差別的取扱いの禁止
○市及び事業者は、正当な理由によりやむを得ない場合を除き、障害を理由として次に掲げる不当な差別的取扱いをしてはなりません。
① 福祉サービスの分野
 ○福祉サービスの提供を拒否若しくは制限し、又は条件をつけること。
 ○福祉サービスの利用に関する適切な相談及び支援を行うことなく、障害者の意思に反して、障害者支援施設などへの入所及び入居を強制すること。
② 医療の分野
 ○医療の提供を拒否若しくは制限し、又は条件をつけること。
 ○障害者の意思に反して、医療を受けることを強制すること。
③ 教育の分野
 ○当該障害者の年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするために必要な指導又は支援を講じないこと。
 ○障害者又はその保護者の意見を聴かず、若しくは意思を尊重せず、また、必要な説明を行わずに就学すべき学校を決定すること。
④ 労働及び雇用の分野
 ○応募若しくは採用を拒否若しくは制限し、又は条件をつけること。
 ○賃金、労働時間、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、その他の労働条件について不利益な取扱いをすること。
⑤ 商品販売・サービス提供の分野
 ○商品の販売又はサービスの提供を拒否若しくは制限し、又は条件をつけること。
⑥ 不動産取引の分野
○不動産の売買、賃貸、転貸又は賃借権の譲渡を拒否若しくは制限し、又は条件をつけること。
⑦ 建物、施設及び公共交通機関の分野
 ○施設等や公共交通機関の利用を拒否若しくは制限し、又は条件をつけること。
⑧ スポーツ及び文化芸術活動等の分野
 ○スポーツ、文化芸術活動その他の生涯学習活動の参加を拒否若しくは制限し、又は条件をつけること。
⑨ 情報提供及び意思表示の分野
 ○障害者に対する情報の提供を拒否若しくは制限し、又は条件をつけること。
 ○障害者から意思表示を受けることを拒否若しくは制限し、又は条件をつけること。
 
 
差別の禁止(合理的配慮の提供、内容の説明)
合理的配慮の提供
○市は、過重な負担にならない範囲で合理的配慮をしなければなりません。
○事業者は、過重な負担にならない範囲で合理的配慮をするよう努めるものとします。
○市及び事業者は、障害者を雇用する場合において、過重な負担にならない範囲で合理的配慮をしなければなりません。
内容の説明
○市及び事業者は、障害を理由とする差別に該当しない「正当な理由」や「過重な負担」について、障害者にその内容を説明し、理解を得るよう努めるものとします。
 
相談及び紛争解決の仕組み(相談体制、調整委員会、助言又はあっせん)
相談体制
○障害者(その関係者含む。以下「障害者等」という。)又は事業者が、障害を理由とする差別の相談に関して相談することのできる窓口として、名古屋市障害者差別相談センター(以下「差別相談センター」という。)及び地域の相談窓口を設置します。
※地域の相談窓口とは、区役所、支所、保健センター、障害者基幹相談支援センター のことをいいます。
○差別相談センター及び地域の相談窓口は、相談を受けた場合は、必要に応じて事実確認を行い、相談にかかる当事者への説明又は助言、当事者間の調整、関係行政機関への通報や通知を行います。
 ※当事者間の調整は差別相談センターが行います。
調整委員会
○障害を理由とする差別の相談を解決するため、市長の附属機関として、学識経験者、障害者、事業者等から構成される調整委員会を設置します。
助言又はあっせん
○障害者等は、差別相談センターによる調整によっても問題が解決しないときは、市長に対し、必要な助言又はあっせんを求めることができます。
○市長は申立てにかかる事実について必要な調査を行い、調査の結果を調整委員会に通知するとともに、助言又はあっせんを求めるものとします。
○調整委員会は、市長による助言又はあっせんの求めがあったときには、適当でないと認める場合等を除き、助言又はあっせんを行うものとします。なお、必要があると認められるときには、当該事案の当事者に対し、説明や資料の提出等を求めることができます。
 
 
 
相談及び紛争解決の仕組み(勧告等)
勧告等
○調整委員会は、市長に対し、以下の者への勧告を行うよう求めることができます。
 ・正当な理由なく、あっせん案を受諾しない、又はあっせん案に従わない事業者
 ・正当な理由なく、調整委員会が実施する調査を拒否した障害者等又は事業者
 ・当該調査において虚偽の説明や資料を提供した障害者等又は事業者
○市長は、以下の者に対し、必要な措置を講じるよう勧告することができます。
 ・調整委員会からの求めに係る者
 ・正当な理由なく、市長の実施する調査を拒否した障害者等又は事業者
 ・当該調査において虚偽の説明や資料を提供した障害者等又は事業者
○市長は、勧告を受けた者が正当な理由なく勧告に従わない場合は、あらかじめ意見陳述の機会を与えたうえで、その旨を公表することができます。
 
障害を理由とする差別の解消を推進する取り組み
普及・啓発
○障害や障害者に対する理解と関心を深めるための啓発とともに、相互理解を深めるための機会や情報の提供を行います。
○障害のある子どもが、可能な限り障害のない子どもと共に学び、必要な教育を受けることができるよう、関係機関と連携し、必要な支援を行います。
情報及び意思疎通
○手話が言語であるとの認識に基づき、普及のための必要な施策を講じます。
○障害者にとって利用しやすい意思疎通手段の利用促進を図ります。
○災害発生時その他緊急時に、障害者の安全を確保するために必要な支援を行うとともに、意思疎通を図ることが困難な障害者に対し、その障害の特性に応じた情報提供を行います。
地域における取り組み
○地域における障害を理由とする差別の解消の推進に係る取組みを進めるために、障害者差別解消支援会議を設置します。
 
※ファックスの場合は、この用紙に記入の上、このまま送信してください。
ファックス送信先:(052)951-3999
(あて先)名古屋市健康福祉局障害福祉部障害企画課
(意見の提出用紙)
障害者差別解消の推進に関する基本的な考え方(案)について
 
コメント
住所
氏名
区分 ・障害のある方 ・ 障害のある方の家族 ・ 障害福祉サービス従事者 ・その他
※任意記入
 
提出期限  平成30年9月4日(火)
提出先  健康福祉局障害福祉部障害企画課
郵送 〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
ファックス 052-951-3999
電子メール a2538@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp