依頼したい(手話通訳派遣)

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聴覚言語障害者情報文化センター(名身連聴言センター)

聴覚障害者の方に、情報の保障やコミュニケーション保障、活動の支援などを行い、社会参加の促進をはかり、携わる方々の拠点となるように様々な事業を行っています。

お問い合わせ先
FAX(052)413-5853
電話(052)413-5885

mail:chogen@meishinren.or.jp

手話通訳者派遣(個人向け)

手話でコミュニケーションを行う聴覚障害者に対し、手話通訳者の派遣を行っています。

どんな人が利用できるの?(利用対象者)

名古屋市在住で、身体障害者手帳(聴覚)をお持ちの聴覚障害者です。

どんな場合に利用できるの?

  • 病院
    受診や検査、訪問診療など
  • 学校
    授業参観や懇談会、入学・卒業式、父母会、家庭訪問など
  • 仕事
    就職面接、職業安定所での通訳など
    ※就労後の派遣依頼は、会社に費用負担をお願いすることがあります。
  • 手続き・相談
    区役所、郵便局、銀行、税務署など
  • 講演・会議
    公的機関や障害者団体等による大会(講演会)や会議など
    ※基本的には主催団体からお申し込みいただくようお願いしています。
  • その他
    交通事故で警察に行きたい時、市営住宅の抽選会や入居説明会、自治会の話し合い、結婚式やお葬式、障害福祉サービスや介護保険の認定調査など

※原則として対応できないもの
 政治団体の活動、宗教活動、営利活動に関するもの、その他不適切と判断されるもの

※上記は派遣例です。そのほかの内容でも一度ご相談下さい。

どうやって申し込むの?

①FAX②来館③郵便④メール で受け付けています。
下記の内容を記入して聴言センターまでお申し込み下さい。

  1. 名前
  2. 連絡先(FAX番号、メールアドレス)
  3. 手話通訳者に来てほしい日時
  4. 手話通訳者に来てほしい場所(住所)
  5. 手話通訳してほしい内容
  6. 手話通訳者との待ち合わせ時間と場所
  7. 事前資料(あれば)

※1~7が正確に入力されていなかったり、抜けていたりすると手話通訳者を派遣することができなくなるためご協力をお願いします。

※申込書が聴言センターにあります。

メールでのお申し込みについて

メールでのお申込みについて2通りの方法があります。

1.申込書に必要事項を記入し、メールに添付して送る。

2.メールの本文に上記1~7を正確に入力して送る。

どちらの場合でも、件名には「手話通訳者派遣依頼」と入力して下さい。

メールでのお申し込みは こちら からお願いします。(メール作成画面が立ち上がります)

※お申し込みは、派遣してほしい日の1週間前までにお願いします。
直前のお申し込みの場合は、手話通訳者を派遣できない場合があります。
(急病や事故など緊急の時には優先的に派遣できます)
※派遣できる時間は原則として午前8:00~午後9:00です。
※手話通訳者に来てほしい場所が分かりにくいときは、住所だけでなく行きかたも分かるように書いて下さい。 公共交通機関名、もよりの駅、道順、目印となるものなど、地図があれば送って下さい。
※手話通訳者が決まったら、派遣希望日の前日までに連絡します。

利用にあたって

  • 派遣費用は原則として無料です。
    ※有料となる場合もありますので、ご相談ください。
    ※対象となるケースは上記「どんな場合に利用できるの?」を参照ください。
  • 派遣できる場所の範囲は、原則として名古屋市内に限ります。
    ※名古屋市外、他府県での通訳を希望される場合には、「広域派遣」の対象となります。
    「広域派遣」とは?
    名古屋市外や他府県で手話通訳者を派遣してほしいとき、行先の県や市町村で手話通訳者派遣事業を行っていれば、
    その制度を利用して手話通訳者を派遣できます。
    ※派遣できるかどうか、通訳者の派遣人数、交通費や入場料などの負担など、その市町村のルールに従って行います。
    ※名古屋市外や他府県に住んでいる聴覚障害者が名古屋に来るときも、この制度を利用できます。

    まずは名身連聴言センターにお問合せ・お申し込み下さい。
  • 手話通訳者は手話通訳(業務)が終わったら、申込者に「業務報告書」(ピンク色)を提示しますので、報告書の内容を確認し、サインして下さい。
  • 手話通訳業務を通して知りえた情報を他に漏らすことはありません。安心してお申し込み下さい。
  • 手話通訳者は、派遣手当が支払われていますので、謝礼金や物品は受け取りません。食事や飲み物などのご用意も不要です。
  • 手話通訳者は手話通訳業務以外のこと(会議室の片付けや受付のお手伝いなど)を行うことはできません。
  • 営利目的など、内容によっては通訳者を派遣できないことがあります。
  • 内容や主催によって、名古屋市手話通訳者派遣制度を利用できない場合には、名身連からの派遣となり、費用(派遣費+手話通訳者にかかる交通費)をご負担いただきます。

お申し込みはこちらから(申込書ダウンロード)

手話通訳者派遣申請書(個人)          手話通訳者派遣申請書(個人)                                   
メールでのお申し込みは こちら からお願いします。(メール作成画面が立ち上がります)

利用者の声

よく手話通訳者派遣を利用しています。
メールで申込みをするのですが、忙しいときでも職員がきちんと対応してくれるのでありがたいです。
病院や財産にかかわることで派遣利用することが多いのですが、通訳者はプライバシーを守ってくれるので信頼できます。
また、他県で通訳が必要な場合も聴言センターから現地の派遣事務所に依頼をして通訳者を手配してくれて助かりました。

 

手話通訳者派遣(団体向け)

 手話でコミュニケーションを行う聴覚障害者に対し、手話通訳者の派遣を行っています。

どんな人が利用できるの?(利用対象者)

公的機関および障害者団体です。
※上記以外は申込者負担となります。

どんな場合に利用できるの?

  • 一般市民を対象とした公開講座、講演会など
  • 障害者団体が開く会議など
  • 芸術分野への派遣に関しては こちら をご覧ください

    ※原則として対応できないもの
     政治団体の活動、宗教活動、営利活動に関するもの、その他不適切と判断されるもの

    ※上記は派遣例です。そのほかの内容でも一度ご相談下さい。

どうやって申し込むの?

①FAX②来館③郵便④メールで受け付けています。
下記の内容を記入して聴言センターまでお申し込み下さい。

  1. 名前
  2. 連絡先(FAX番号、メールアドレス)
  3. 派遣希望日時
  4. 派遣地(住所)
  5. 内容
  6. 待ち合わせ時間と場所
  7. 事前資料(あれば)

※1~7が正確に入力されていなかったり、抜けていたりすると手話通訳者を派遣することができなくなるためご協力をお願いします。         

※申込書が聴言センターにあります。

メールでのお申し込みについて

メールでのお申込みについて2通りの方法があります。

1.申込書に必要事項を記入し、メールに添付して送る。

2.メールの本文に上記1~7を正確に入力して送る。

どちらの場合でも、件名には「手話通訳者派遣依頼」と入力して下さい。

※メールでのお申し込みは こちら からお願いします。(メール作成画面が立ち上がります)

※講演会などの催しの場合は、お早め(1ヶ月前まで)にお申し込み下さい。日にちが迫っている場合は、派遣をお受けできないこともあります。
※派遣できる時間は原則として午前8:00~午後9:00です。
※場所(派遣地)への行きかたや公共交通機関名、もよりの駅、道順、目印となるものなど、地図があれば送って下さい。
※聴覚障害者へのより円滑な情報保障(手話通訳)のために、事前に資料の提出や当日の打ち合わせ等、ご協力いただくことがいくつかあります。詳しくはお申込の際にご説明いたします。
※手話通訳者が決まったら、連絡します。

 

利用にあたって

  • 派遣費用について
    公的機関や障害者団体は原則として無料です。
    その他の団体や企業などは派遣費用をご負担いただきます。
    金額)手話通訳者1人1時間あたり2,500円×派遣人数です。
       別途交通費もご負担いただきます。
  • 派遣できる場所の範囲は、原則として名古屋市内に限ります。
    ※名古屋市外、他府県での通訳を希望される場合には、「広域派遣」の対象となります。
    「広域派遣」とは?
    名古屋市外や他府県で手話通訳者を派遣してほしいとき、行先の県や市町村で手話通訳者派遣事業を行っていれば、
    その制度を利用して手話通訳者を派遣できます。
    ※派遣できるかどうか、通訳者の派遣人数、交通費や入場料などの負担など、その市町村のルールに従って行います。
    ※名古屋市外や他府県に住んでいる聴覚障害者が名古屋に来るときも、この制度を利用できます。

    まずは名身連聴言センターにお問合せ・お申し込み下さい。
  • 手話通訳者は手話通訳(業務)が終わったら、申込者に「業務報告書」(ピンク色)を提示しますので、報告書の内容を確認し、サインして下さい。
  • 手話通訳業務を通して知りえた情報を他に漏らすことはありません。安心してお申し込み下さい。
  • 手話通訳者は、派遣手当が支払われていますので、謝礼金や物品は受け取りません。食事や飲み物などのご用意も不要です。
  • 手話通訳者は手話通訳業務以外のこと(会議室の片付けや受付のお手伝いなど)を行うことはできません。
  • 営利目的など、内容によっては通訳者を派遣できないことがあります。

お申し込みはこちらから(申込書ダウンロード)

手話通訳者派遣申請書(団体)         手話通訳者派遣申請書(団体)
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